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日本語キーワード紛争解決規約

日本語キーワード紛争解決規約

第1条(目的)

日本語キーワード紛争解決規約(以下。「本規約」という)は、GMOソリューションパートナー株式会社(以下、「甲」という)によって採択されている。本規約は、販売パートナーその他名称の如何を問わず甲から日本語キーワードサービスの販売、対価回収等の業務の委託を受けた者、及びかかる者から本サービス運営機関の許諾に基づきかかる業務の再委託を受けた者(以下「販売代理店等」という)にも適用される。本規約は、日本語キーワード(第2条で定義)の登録もしくは使用をめぐって登録者と第三者との間で発生した紛争に適用される諸条件を定めたものである。

第2条(定義)

本規約に適用される用語の定義は以下のとおりとする。
日本語キーワード 甲が提供する日本語キーワードサービス(通称:「JWordサービス」)、「スマートフォンにおける日本語キーワードサービス(通称:「JWordスマートフォンサービス」)」並びにそれらの関連サービスにおいて、登録、利用及び登録後のサービスを受けるキーワード。
申立て人 日本語キーワードの登録に関して異議申し立てを行う当事者。
サイバースクワッティング 転売を目的としてドメイン名を登録し保有する行為。
裁定 各紛争裁定に対し甲が書面にて正式に発表した裁定の事。
キーワード登録者データベース 日本語キーワード登録者の連絡先住所・電話番号などの情報を保存したデータベース。公開か非公開かは問わない。
キーワード 登録もしくは予約されたキーワードで、運営機関が定める文字又は文字の組み合わせを満たしているキーワードを指す。
当事者 申立て人もしくは被申立て人。
登録者 日本語キーワード登録契約に準拠する日本語キーワード登録の所有者。
販売代理店等 日本語キーワード登録の販売権をもつ事業体。
被申立て人 申立ての対象となる日本語キーワード登録を認められた事業体。
サービス契約 契約の正式名称にかかわらず(「サービス契約」、「加入契約」、「登録契約」もしくは「諸条件」など)、日本語キーワード登録の販売代理店等との間で締結された契約。

第3条(第三者と登録者間の紛争解決方法)

第三者及び登録者は、日本語キーワード登録に関連した紛争を以下の方法で解決することができる:
(1)訴訟または仲裁:裁判所または仲裁機関が司法権を行使し、キーワード登録に関する命令または指示をおこない、甲及び販売代理店等はこれに従う。
(2)当事者間の和解:甲及び販売代理店等が理由の如何にかかわらず、登録者が書面で指示したキーワード登録の取り消しに従う方法。

第4条(重要な前提事項)

日本語キーワードに関する紛争に関与している全員が、以下のような前提事項を考慮することがきわめて重要である。
(1)すべてのキーワードが登録契約に基づき登録されているわけではないこと
すべてのキーワードが登録者によって登録されたものではない。キーワードの中には、キーワードの普及の目的で、甲がキーワードデータベースに保持しているものもある。しかしながら、これらは本登録とはなっていないため新規に登録可能なキーワードである。したがって、申立て人は、当該キーワードの登録を試みる必要がある。登録を試みた結果「登録済み」と判明した場合は、本規約に従って紛争処理を行う事ができるが、当該キーワードが登録可能な場合、紛争処理を行う必要はない。
(2)キーワードの登録者の身元確認
申立て人は、日本語キーワード登録者の身元を知り、問題点が存在するかどうか、またそれについての最良の解決策を判定することが重要である。日本語キーワードが実際にある登録者に登録されており(前項を参照)、そのキーワードのリンク先サイトの内容からはその登録者の身元が明らかでない場合、申立て人は、キーワード登録者データベース(現在未稼動)を利用して当該登録者の身元を確認する。但し、キーワード登録者データベースはまだ稼動しておらず、稼動後も、個人情報に関する制約により一部の登録者については対象外となっている(これらの制約は徐々に解消される予定である)。したがって、現時点では、申立て人は日本語キーワード登録確認要求フォームを使用し登録者情報の照会を行う。

第5条(紛争解決)

(1)申立て人が立証すべき要素
紛争裁定手続きでは、申立て人は当該キーワード登録者がそのキーワード登録に関連してサイバースクワッティングを行っていることを立証できる場合は、当該キーワード登録について、第 5 条(5)に記した救済措置を受けることができる。キーワード登録者は、キーワード登録に関して以下の3つの要素が立証された場合に、サイバースクワッティングを行っていると認められる:
①登録者のキーワードが:
(A) 申立て人が権利を有する商標またはサービス・マーク、あるいは申立て人の個人名、社名、ドメイン名のいずれかと、完全に同一であるか紛らわしい類似性をもつこと。
(B) 申立て人が権利をもつ商標もしくはサービス・マークの特性を弱めている。ただしこの場合、キーワードが登録された時点で、そのキーワードが登録または使用されている国で該当の商標もしくはサービス・マークが著名であることを条件とする。
かつ
②登録者が、該当キーワード登録に関して正当な利権を有していない。
かつ
③登録者のキーワードが悪意をもって登録もしくは使用されている。
これらの実質的基準においては、商標及びサービス・マークには、登録済みのマークだけでなく、法律で認められている場合には普通法の定める未登録商標も含む。
上記第 5 条(1)②に関しては、以下のような状況(これらに限定されない)に該当すれば、当該登録者が当該キーワード登録に対して正当な権利を有していることが立証される:
①登録者が、紛争について何らかの通知を受ける前に、登録者による当該キーワード登録の使用または立証可能な使用準備が、正当に製品またはサービスの提供、販売を伴っておこなわれていたこと。
②登録者(個人、企業もしくは他の組織を問わず)が、何らかの商標権もしくはサービス・マーク権を取得していない場合でも、その登録者が当該キーワードによって一般に認知されている場合。
③登録者が、インターネット・ユーザーのトラフィックを誤解させて誘引したり、迂回させようとする意図、あるいは当該の商標、サービス・マークもしくは名称の希釈化を意図することなく、当該キーワード登録を正当かつ非営利目的で、または公正に使用している場合。これらの状況及びそれ以外の状況の事実認定は、当事者が提出したすべての証拠について裁判所または仲裁機関が下した評価に基づくものとする。当該キーワード登録に対する正当な権利が登録者にないことを立証する責任は、いかなる場合も申立て人が負うものとする。
上記第 5 条(1)③に関しては、以下のような状況(これらに限定されない)が裁判所または仲裁機関に提出された証拠により立証された場合、当該キーワード登録が不正に登録または使用されたことを示す証拠となる:
①登録者が当該キーワードを日本語キーワードに登録した目的が、申し立て人がそのマーク、個人名、社名、ドメイン名のいずれかに対応するキーワードで登録する、または登録を検討することを阻止するためであると判断できる場合。
②登録者が、申立て人に営業妨害や嫌がらせを行う目的で、当該キーワードを登録したと判断できる場合。
③登録者がキーワード登録を使用することで、申立て人のウェッブサイトを目指していたインターネット・ユーザーのトラフィックを誤解させて誘引したり、迂回させようと意図的に試みたと判断できる場合。
(2)不正な意図でおこした紛争裁定手続き
申立て人は、登録者に対する嫌がらせ目的など、不正な意図から紛争裁定手続きを開始してはならない。
(3)本規約に基づく甲及び販売代理店等の役割
本規約に基づく甲の役割は、イ.本規約を制定し、必要に応じて更新すること ロ.第2部第2条に従い、本規約に関連した事前の問い合わせに対応する ハ.本規約に従い、裁判所または仲裁機関からの問い合わせに対応する。
本規約に基づく甲及び販売代理店等の役割は、イ.本規約に従う ロ.本規約をすべてのサービス契約に組み入れることである。
キーワードの登録及び使用に関して登録者と第三者の間で発生した紛争については、甲及び販売代理店等は、その他のいかなるかたちでも関与しない。申し立て人と登録者はいずれも、甲または販売代理店等の名前をかような事態の当事者としてあげることはできず、また紛争裁定手続きに関与させることもできない。甲及び販売代理店等、あるいはそのいずれかの名前が、かような事態の当事者としてあげられた場合は、適切とみなされるあらゆる防御手段、並びに弁護に必要なその他のあらゆる措置を講じる権利を留保する。
(4)紛争裁定手続きでのキーワード登録の現状維持
キーワード登録は、紛争裁定手続きが開始されたことを理由に取り消されたり、変更されることはない。
(5)救済措置
キーワード登録に関する紛争裁定の裁判所または仲裁機関の命令または指示に従い、甲がキーワードの登録の取り消しまたは変更を行う。
(6)通知及び公表
キーワード登録に関する紛争裁定の裁判所または仲裁機関の裁定については、甲が当事者、及び販売代理店等に通知する。

第6条(規約の改定)

(1) 甲は、本規約を随時修正し、即時有効にする権利を留保する。
(2) 本規約の改定以前の登録者が、改定後の規約に拘束されることを望まない場合、その登録者は、登録サービス契約に基づき、契約残存期間に対する料金の払い戻しは行われないことを承知したうえで、所有するキーワード登録を取り消す必要がある。
(3) 申立てが行われた時点で有効な規約が、その紛争裁定手続きに適用される。

第7条(規約の発効)

当規約は2005年4月1日より発効する。
以上
2013年11月25日改定
2014年4月1日改正
2016年10月1日改定
2017年7月1日改正
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